■【栃木県様発注工事の利用者様向け】システムで作成可能な帳票様式の改定につきまして
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
栃木県様発注工事におけるシステムご利用につきまして、従来は国土交通省様式
でのサービス提供でしたが、本年4月1日より栃木県様様式に対応した帳票にて
書類作成、発議等を行っていただけるようになります。
具体的には以下の通りです。
1.対象の帳票様式
(1)工事打合せ簿
(2)工事履行報告書
(3)確認・立会願
2.決裁経路について
上述1の様式変更に伴い、各種帳票様式における決裁経路について、
全て総括監督員が最終決裁者となるようシステム側で設定します。
3.ご留意事項
(1)従来様式(国土交通省様式)での新規作成、引用提出は、
本年5月31日までご利用可能です。
(2)5月31日までに提出した従来様式(国土交通省様式)の書類は、
6月1日以降も決裁・承認いただくことが可能です。
(3)本年4月1日〜5月31日までは、従来様式(国土交通省様式)と
新様式(栃木県様式)の両方をお使いいただく事が出来ますが、
6月1日以降に新規で従来様式(国土交通省様式)にて作成、
発議等を行うことはできません。
栃木県様様式にて作成、発議等を行っていただけますようお願いいたします。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。